認知症になる前に、家族信託。

ご本人が認知症になって、とくにご家族が困ってしまうことを回避するために、認知症になる前にご本人とご家族のどなたかとのあいだで家族信託契約をしておくことをおすすめします。

「認知症になる前に」というのは、認知症になってしまうと契約行為ができなくなり、家族信託契約そのものができなくなってしまうからです。

実は、認知症は「ほんの一例」です。

家族信託は、ご本人が認知症になってしまったときのための有効な対策ではありますが、なにも認知症だけに限ったことではありません。

たとえば、ご高齢のご本人様が転んで頭を打ってしまい、意識不明になってしまった場合も、契約行為を行うことはできません。

「意思決定ができない=意思無能力」の状態になるケースは、なにも認知症だけではないのです。

「成年後見制度」ではだめなのでしょうか。

国が定めている「成年後見制度(法定後見・任意後見)」も認知症対策の手段の一つです。

ただ、成年後見制度は、ご本人に代わる契約締結や、ご本人名義で利用・契約中のさまざまなサービスにかかる費用の支払いなどを通じて「ご本人の資産をご本人が成年後見を必要としなくなるまで維持する」ことに主眼をおいています。

また成年後見人は裁判所が決定した弁護士や司法書士など、ご本人・ご家族とはかかわりがない第三者が就任することが多く(現時点での成年後見人の6~7割は弁護士や司法書士等の第三者)、ご家族の要望によるご本人の資産の費消などにかんして柔軟性に欠けるところがあります。

また何より、第三者がご本人の資産をすべて管理するとうことに抵抗を感じる方もいらっしゃると思います。

そういった方には家族信託がおすすめです。

なお、家族信託と任意後見を上手にからめて対策するケースもあります。

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家族信託の契約内容は、当事者様のご要望内容で変わりますので、すべてオーダーメイドです。

将来、ご本人がお亡くなりになったあとの相続もかかわってくるため、専門的な知見が求められます。

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