「遺贈寄付」のご案内動画
「遺贈寄付」について
1.あなたの財産の行方がどうなるか、意識していますか?
あなたがお亡くなりになったとき、残された財産はどうなるでしょうか。
相続人がいれば、法定相続または遺産分割協議の内容に沿って分配されることでしょう。
でももし、
・相続人はいるけど、疎遠だから財産を相続させたくない
・いわゆる「おひとりさま」だからそもそも財産を相続させる相手がいない
・おひとりさまではないけれど、夫(妻)と二人きりの「おふたりさま」なので、いずれは相続させる相手がいなくなる
という状況になった場合、あなたの財産はどこへ向かうのでしょうか。
詳しい説明はここでは省きますが、
・遺言による遺贈がなく
・特別縁故者もいない
場合には、あなたの財産は国庫に帰属することになります。
2.国庫帰属となった相続財産が年々増加
最高裁判所の統計によると、相続人がおらず、最終的に国庫帰属となった相続財産の総額が、2021年度は約647億円、2022年度にいたっては約122億円増の約769億円に上りました。 これは過去最高額とのことです。
これらの財産が民間市場で還流すれば、経済活性化の一助となるだけでなく、必ず「誰かの資産」となり、それはきっと「誰か」の助けとなるに違いありません。
また、高齢社会となった我が国の現状の相続では、80代~90代の方からそのお子様世代の60代~70代へ財産が渡る場合が多く、その結果、60歳以上が保有する金融資産の割合が年々増加傾向にあります。
くわえて、兄弟相続の場合は相続する方が80代~90代となるケースがあり、やはり高齢者が保有する金融資産の割合が増加する一因となっています。
結局、資産の循環が高齢者間にとどまり、「高齢者がお金をたくさん使わない限り」市場にお金がまわらないことになってしまいます。
さて、高齢者の方にお願いして、普段からどれだけたくさんお金を使っていただけるでしょうか。現代社会の課題となっています。
3.遺贈寄付は「未来への贈り物」
この課題の解消方法として当社が注目しているのが「遺贈寄付」です。
たとえば次世代を担う若者を応援する団体に寄付したり、社会貢献活動をするNPO団体へ寄付したり、またはご自身がお世話になった地域、学校へ恩返ししたり、ご自身の人生で使えきれずに残ったお金を、「あなたの寄付」というかたちで未来への「恩おくり」として使う。こんな素敵な循環を目指しています。
遺贈寄付は少額からでもできますし、一定の要件を満たせば相続税もかかりません。
もちろん、あくまでも最後に残った財産から寄付を行うので、財産を残さず使い切ってしまっても構いません。
4.あなたの「想い」を未来へ託す「遺贈寄付」
そして何より、あなたの想いを、あなたの子孫を含む次世代へつなぐことが、きっとできる。
あなたの子孫や社会に自分の生きた証を伝えることが、きっとできる。
それが「遺贈寄付」です。
「遺贈寄付」のご相談は「LifeRibbon – KIZUNA -(ライフリボン きずな)」へ
私たちはあなたの「想い」を次世代につなげるお手伝いをいたします。
専属の承継寄付診断士1があなたのお悩みについて一緒になって考え「あなたにとって最善の」解決策をご案内いたします。
ぜひ、詳しいお話を聞きにきてください。ご自宅や、お近くの喫茶店などへ伺ってお話しすることもできます。
ご相談をお待ちしております!
- 承継寄付診断士とは、「一般社団法人日本承継寄付協会」により遺贈寄付に関する「相談のプロ」として活動が認められた者に与えられる民間資格です。 ↩︎